0888名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/12/04(火) 10:50:33.50ID:pZsWRyPp0 >>837 憲法22条 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 残念でしたw 山下大臣も国会で制限かける事ができないと答弁済み