31年度税制改正では、未婚の一人親世帯の税負担の軽減措置について、地方税である住民税を軽減する措置が新たに盛り込まれた。具体的には、児童扶養手当の受給者で前年の年収が約204万円(年間合計所得135万円)以下の一人親は未婚でも住民税を非課税とする。予算面でも対応し、31年度に1人当たり1万7500円を支給する。
住民税では、法律婚の配偶者と離婚したり死別したりした年収約204万円以下の一人親は非課税と定められている。今回の改正は、事実婚状態でないことを条件に、未婚の一人親も同条件で住民税非課税世帯の対象にするとした。
低所得者層からの支援が多い公明党はかねてから子供の貧困対策として、未婚の一人親に対する支援措置を要求。法律婚の配偶者と離婚や死別した一人親の所得税と住民税の両方を軽減する仕組み「寡婦(夫)控除」の対象を、未婚の一人親にも拡大する案を軸に、新たな支援措置の創設を主張していた。
大綱で決まった支援措置では、未婚の一人親の住民税は減税されるが、所得税の負担は残る。このため、手当の1万7500円は、寡婦控除を所得税に適用した場合に見合う額として設定した。年収365万円までの10万人弱が支給対象となる見通し。
また、大綱には未婚の一人親の支援について、「さらなる税制上の対応の要否などについて、32年度税制改正において検討し、結論を得る」と明記。今後も制度の見直しに向けた協議を継続するとした。
この支援をめぐっては、伝統的な婚姻関係による家族観を重視する自民党の保守系議員が強く反発。31年度の与党税制改正を決めるに当たり、自民、公明両党の協議で最後まで調整が難航していた。
12/14(金) 23:23
産経新聞
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【税制大綱】未婚の一人親支援を拡充、年収204万円以下は住民税非課税に 1万7500円も手当
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2018/12/15(土) 01:40:27.09ID:CAP_USER9
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