>>484
https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/662698/ から引用
刑事裁判に向けた証拠の作成という観点からも、鉛筆による記録は、後日、その記録の正確性について紛糾を招き、
いたずらに争点を拡大するとの弊害こそあれ、その利点は見当たらない。そうすると、実験の経過を鉛筆で記録し
これを消しゴムで消して修正するという行動は、科学者としての実験の経過の記録方法としてふさわしくないのみならず、
鑑定嘱託を受けた者としての刑事裁判に向けた鑑定書作成の基礎資料の作成方法としてもふさわしくないといえる。
にもかかわらず、H研究員は、鉛筆を使ってはならないというのが普通のルールであるかは分からないなどと証言している。
「少なくとも鉛筆で書くルール」ではないことがわかる
【裁判】乳腺外科医の無罪判決、検察が控訴 乳房の手術後に女性患者の胸をなめたとされる事件で
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
494名無しさん@1周年
2019/03/05(火) 19:53:46.76ID:oC+BePxz0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
