>>774
まぁ、今回の件でいえば
原告は、帽子を目深に被って、黒のリュックサックを背負って歩いていた

そのような格好では、いかなる目的で築地付近を歩いていたのか判然とせず
そのリュックは刃物などの危険物が十分に入る大きさなので
原告の職質ならびに所持品検査を求めた事は、警察法上の警察の責務として相当であると判じているので

まぁ、2017年7/3は築地移転で都議会選挙があった翌日であり、判決では触れていないがそのような防犯上の諸事情を鑑みれば
平日に築地をサラリーマン風ではないその氏(画像も参照にしつつ)が、怪しいと思わない方がどうかしている