>>218
検察官はそれぞれが検察権を行使する独任制官庁である。検察庁は検察官の事務を統括する官署にすぎない。
検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する。
検察官が事務の途中で交代しても、同一の検察官が行ったと同じ効果が発生する。また、検察捜査の殆どは地方検察庁の検察官が直接行うため、
上級庁(最高検察庁と高等検察庁)は、地方検察庁から報告を受けて了承や指示はするものの、上級庁自身が逮捕をして直接捜査を担当することはほとんどない。
(例外として、1957年に東京高等検察庁が「2人の代議士を収賄容疑で召喚」と誤報した読売新聞記者を名誉毀損罪で逮捕・取調べをした事件(売春汚職事件)と、
2010年に最高検察庁が特捜部長・特捜副部長・主任検事を証拠偽造罪や犯人隠避罪で逮捕・取調べ・起訴した事件(大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件)などがある)。
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、
政治的な圧力を不当に受けない様に、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。
検察庁は、司法権、立法権、行政権の三権の内、行政権を持つ行政に帰属する官庁である。検察庁は、国民の権利保持の観点から、俗に準司法機関とも呼称されている。
日本国憲法第77条では「検察官は、最高裁判所の規則に従わなければならない」と規定されている。
検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令が可能だが、
この指揮権については検察庁法により、「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については、検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。
前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている。
探検
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219名無しさん@1周年
2019/09/08(日) 18:42:43.20ID:3y9ZOasO0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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