>>335
 十一月二十日の衆議院財務金融委員会で並木稔国税庁次長は、
「飲食設備があるコンビニエンスストア等の小売店等においては、
イートインコーナーを利用する場合はお申し出くださいと表示をした上で特段の申出がない場合は軽減税率の適用ということになり、
@客が一旦持ち帰りとして購入した後、気が変わった場合についても、
A客が意図的に申出を行わずにイートインで食べるということになった場合も、
B毎日毎日、店内で食べると言わずに八%で購入してイートインで食べるお客がいる場合も、お店の側から二%分を追加で徴することまでを制度として求めるものではない」
と私の質問に対して答弁した。

これが国税の答えだ
ありがたく拝聴しとけ