>>634
まともな人間は余命のキチ文章で懲戒請求なんてしないから余命は無関係みたいな判決内容

『判決は、懲戒請求は請求者の意思に基づくもので、投稿は佐々木弁護士の権利を侵害したとは認められないなどと指摘。
投稿内容も、補助金の支給に向けた活動をすることは弁護士の懲戒請求の対象にならないことは明らかで、
一般の読者が読めば佐々木弁護士の社会的評価を低下させるものではないと判断した。』