>>316
ちなみに、青葉の場合には刑事訴訟規則143条の3の適用にはならんよ
同条を読めばわかるが青葉は年齢の要件で高齢でもないし殺人という故意犯なので重大性から撥ねられる
そして、殺人犯でも入院していれば現行犯逮捕をされないのに、単なる過失犯にそれをしろというのはアレ

入院したという条件を満たしていない事例なんだよそれらの高齢者の逮捕された事例は
入院する場合には、殺人犯であってさえ現行犯逮捕はされないのが上述の通り

そして、再度公判で実刑が出ても収監されない可能性があるのは刑事訴訟法482条にある
過失犯のみならず故意犯にもこれ適用されるんで仮に収監されないからと発狂してもな

過失犯の実母1名ととアパートの上階に住む母子3人がタバコの不始末によって死亡した
無関係の母子3人が焼け死ぬという凄惨な事件なんだけど過失犯なので罰金刑で終わり
この過失犯も救助しなかったから放火だ死刑にしろとでも叫ぶのならまだしも
そういう事件があった事さえ知らないんだからなぁ