>>78
諸外国にあるように
親であっても子を片親に無断でその元の生活環境から離脱させれば誘拐
子が本人の意思で片親に着いて行ったとしても、片親に強制されていなくとも成立

子どもの誘拐の保護法益には親の監護権があるからなのだ