・日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
・日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
・会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
・日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

中曽根(1983)
「実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりません。」

加藤
「内閣総理大臣の所轄であり、会員の人事等を通じて一定の監督権を行使するっていうことは法律上可能」