>>338
学問の自由を守るために推薦された人を形式的に任命する
という解釈を変えたのだとしたら
わざわざ学問の自由を守れなくするような変更を加えたのは何故か、という疑問に答える必要があります
学問の自由をこうやって守りますから大丈夫!と言って成立させた法律なのに、わざわざ学問の自由が守れなくなるように変えたというのなら、そりゃ学問の自由を侵害する意図があったからでしょ?