>>842
国家公務員法に規定されている。

任命権者(にんめいけんじゃ)とは、任命対象者の任命、【休職、免職及び懲戒等】について権限(任命権)を有する者のこと。


さらに、日本国憲法72条は、

「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」

と規定している。

日本学術会議は行政機関だから総理大臣に監督をする権限がある。

(監督とは、多くの事柄や人々・組織など見張ったり、指図をすることで取り締ることである。転じて、それらを行う人や組織のこともいう。)

憲法は、最高法規として法の頂点に君臨し、憲法に反する法律は無効とされる。

よって日本学術会議法よりも憲法72条の条文が優先される。