>>831
そもそもだけど『任命する』か『任命できるか』みたいな国語解釈でいけば、
『内閣総理大臣が任命する』だから、この条文では任命権者が誰かを定義してるだけとなるんじゃないのか?
しかし偉そうだけれど君は5chで法学論争を期待してるの?