>>713
それは間違った指導だよ
じつは生活保護法には
車を所有してはいけないとか、
運転してはいけないという規定はない

ただ、資産があればそれを売って
生活費に充てなくてはいけないので
高級車なら売却してその金を生活費に充てなければならないだけ
たいして資産価値のない車を売る必要はないし
ましてや運転してはならないという規定はない

ところが、厚労省の役人が
車は通勤や仕事や通院の場合は認めると、
あたかも、ごく限定された条件にのみ認められるかのような通知を出している
そして自治体の公務員がこれに忖度して過剰に適用範囲を広げている

しかし、そもそも車の使用を認めないというのは
健康的で文化的な最低限の生活を保証する
生活保護法にも憲法にも違反しているし、
厚労省の下っ端役人の通知に法的拘束力はない

つまり、水際作戦のひとつとして
こういった指導が行なわれている