>>432
国際結婚は基本は別姓

日本人配偶者が外国人配偶者の姓を使いたければ、届け出て戸籍姓を変更する
結婚後一定期間がたつと、家裁に申請して許可を得る必要がある

外国人配偶者が日本在住で、日本人配偶者の姓にしたければ、通称登録をすれば、
通称(配偶者の姓+自分の名前)だけで、納税などを含む日本の社会生活すべてができ、本名を出す必要はまったくない