>>608
判決を都合よくトリミングすんなよww

夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改める
ことになるところ,婚姻によって氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティ
の喪失感を抱いたり,婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,
名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定
できない。
そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている現状からすれば,
妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる。さらには,
夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻を
しないという選択をする者が存在することもうかがわれる。