>>246
埋火法で違法では無い

> 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の第2条において、埋葬などについて下記のように定められています。
『この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう』
墓埋法第5条の条文によると、火葬の場合も土葬の場合も、
埋葬するにあたって故人の死亡届を提出した市町村の許可が必要です。火葬や改葬についても同様です。
そのため、土葬をする場合は、土葬を許可する旨が記載された土葬許可証を自治体から受け取る必要があります。
そして、土葬許可証を埋葬予定の墓地管理者に提出し、墓地管理者の許可を得ることで土葬を執り行うことができます。