>>751
脱法的に仮使用許可が出てる
通常行政庁はこんなん認めんw

建築基準法第7条の6第1項第1号・第2号(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を防止するため、特殊建築物等(建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物)を新築する場合
又はこれらの建築物の増築、改築、大規模な修繕及び大規模な模様替え等の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合には、検査済証の交付を受けた後でなければ当該建築物等を使用できません。

ただし、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて認定したときは、仮に使用することができます。この使用制限を解除する手続きを「仮使用認定制度」といいます。