今回の日本型インボイス(適格請求書)制度のポイントは
課税事業者が仕入れ税額控除できるかできないかです。
従来は無条件にできたのですが、インボイス制度が始まったら適格請求書でないとできなくなります。

1.適格請求書じゃないと仕入税額控除できなくなる
2.課税事業者じゃないと適格請求書を発行できない
3.免税事業者は適格請求書を発行できない。(→課税事業者を選択し、登録事業者の申請を出せば適格請求書発行事業者になることができる。)

免税事業者は、
1.取引から除外される可能性がある。(取引先の事業者側がインボイスを発行できる課税事業者との取引を優先することも考えられ、免税事業者は取引の機会を失ってしまう可能性もあります。)
2.消費税分の値引きを要求される可能性がある。(取引先に消費税を請求できなければ、仕入れの際に支払った消費税を自己負担しなければなりません)

※免税事業者であることを理由として,消費税を上乗せせず対価を定めたり,
仕入れ等の諸経費に係る消費税負担分のみを上乗せして対価を定めたりすることは,
合理的な理由がない限り,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。