>>726
お前まともに>>716のリンク先見てないの?

>報告の対象となる症状の発生を知った、医師又は医療機関の開設者は、予防接種法第12条に基づき、報告しなければならないこととされています。
>※ 接種会場から医療機関に患者を搬送した場合など、複数の医師・医療機関が症状の発生を知った場合も、接種の状況や経過などの情報を可能な範囲でまとめて、いずれかの医師等から、必ず報告するようお願いいたします。
後日別の医者に診察受けた場合も同様だろうがよ
患者がダンマリだったり嘘つかない限りな