>>285
微妙らしいが
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676
> そうだとすると、本件容疑者の口座に振り込まれた4千数百万円に対して、彼は(誤振込みであっても)法的に有効な権利をもっているわけです(返還義務があることは当然です)。そして、電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」とは、入金等の事実がまったく存在しない実体に合わない情報(架空入金など)のことですから、本件の場合は、「虚偽の情報」を入力したことにならないのではないかと思います。