>>675
一応説明すると。
(1)君が言うように超過差押えは禁止だ。
たとえば、滞納者が200万円の売掛債権と300万円の売掛債権を、持っていたとしよう。二つとも、履行期限は到来しているとする。
滞納国税は100万円とする。その場合、わざわざ300万の債権を差し押さえてはいけない。あるいは、200万の債権を滞納処分したのに、
さらに300万の債権を滞納処分してはいけない。
(2)法63条の「債権全体を差し押さえろ」というのは、上記の200万の売掛債権のうち、滞納国税に相当する100万円分だけ滞納処分する、ということは原則としてできない、
ということだ。
(3)で、問題となるのは、今回、田口が持っている「債権」っていったいなんなの?ということだ。
なんとなく「口座全体」みたいに理解している人が多いみたいだが、口座は田口の口座ではなく業者の口座なので、
本気で滞納処分するなら、業者の口座全体に対して滞納処分しないと理に合わない。
そもそも、大前提として、委任関係にあるから業者と田口の財産を同一のものと扱って、という理屈自体が、普通ではない。
委任関係にあるなら、そもそも別人格だろう。

もう少しいえば、そもそも実際には滞納処分は行われていない。
「業者は差押えを受けているのに任意で払う」という、あり得ない事態が起きてることになるから。

あの弁護士は、それっぽい法律用語を並べているが、法的な論理には少しもなっていない。
結局のところ、どういう理屈を立てようが逆に町側が訴えられることがないから、適当にやりたい放題やっている、というだけの話だろう。