>>141
だだこの条文もある。これに触れるかどうか。

墓地、埋葬等に関する法律 第十九条 

都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、
墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、
又は第十条の規定による許可を取り消すことができる