>>285
一例だけだと問題化するのは難しいが
「特定宗教と国家や政府が結びついてその宗教に便宜を図ること」を禁止しているのも確か
下村のケースで言えば教団幹部と頻繁に接触して関係を深め、教団のお墨付きとなる書状まで貰っているという事実がまずある
そういった議員が教団の陳情で教団の利になる政策を推したり、名称変更の手助けをしたとなれば政教分離に抵触する可能性は高いだろね