>>509
やっと理解されたようで何より
つまり君の言う補助金がどうのというケース以外にも該当し得るということ
その上で教義そのものではないが、教義が色濃く反映された政策や改憲案の採用が政教分離の原則に反するかどうかは条件次第と見る

安倍や下村のような教団と深い関係を持つ議員が、継続的に、教団の意を汲んだ政治活動をしていたことが証明されれば
やはりその手の法案に関しても嫌疑を向ける必要があるだろうな