>>526
教義が色濃く反映された政策や改憲案の採用の話ではありません
私が言ってるのは、あなたの言った「教義をそのまま採用する」、つまり教義に書かれている文言を
そのまんま政策や法律に採用するのは、さすがに意図的に特定の宗教に
恩恵を与えていると考えられるのでダメだと言ってるんです

教義を政策や憲法に反映させることは問題ありません
単なる要望ですからね

>条件次第と見る
その条件があなたの言ったように「そのまんま」という極めて厳しい条件っていうことで
今回の件では全く何の関係もありません
それはわかっていただけますか?