>>384
時の内閣の判断で「国の儀式」に相当するかどうか決めて執り行うんだろ。
その際に法的根拠として内閣設置法が使われている、という簡単な話。

「選挙」により「国民の委託」を受けた時の内閣が、「内閣の判断」で「国会で承認された使用権限のある予備費」を使って国葬儀を執り行う。

これの何処に「民主主義への挑戦」があるの?