>>421
被害者の方は、犯罪に遭ったとき、捜査機関に被害届を提出して被害を申告できます。通常これにより、捜査が開始されます。また、被害者の方は捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて告訴することができます。そのほか、被害者以外の方は、捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて告発することができます。
  なお、名誉毀損罪などの親告罪と言われる犯罪については、裁判により犯人を処罰するためには、告訴が必要となっています。
  告訴は、犯人が起訴されるまでは取り消すことができますが、一旦告訴を取り消した場合は、再度告訴をすることはできません。