>>236
原則はこれ

(注文者の責任)
第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

まあ裁判所は賠償能力を考慮して注文者の過失を認定するんじゃないかという気がする