>>849
おっ、いい質問だね。きちんと回答しよう
動物愛護法で定める「愛護」の対象動物は

>人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び
>飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
であって、カラスと土鳩はこれに含まれないからだね

カラスと土鳩が死んでも知らんがな。犬や猫がみだりに殺されたら厳罰、ってわけだな