>>718
第103条の準用により、
任期は切れたとしても実質的にならない
内閣が提言して、衆議院解散されたあと
意図的に公示をしないで議員を選ばせない
そんな事態が起きても、第103条が
後任者が選ばれるまで前任者が職務を
『代行』することができる。
立憲小西氏 衆院憲法審の毎週開催批判 「サルがやることだ」 「蛮族の行為だ。野蛮」とも★2 [powder snow★]
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721ウィズコロナの名無しさん
2023/03/30(木) 07:14:17.63ID:n7uRp7FW0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
