>>718
第103条の準用により、
任期は切れたとしても実質的にならない

内閣が提言して、衆議院解散されたあと
意図的に公示をしないで議員を選ばせない
そんな事態が起きても、第103条が
後任者が選ばれるまで前任者が職務を
『代行』することができる。