金儲け目当てでテーマパークの入場券を転売するほど希少価値があるのか。
これらのテーマパークは毎日開催しているが、コンサートなどは期間限定でそれなりの希少価値はあるから、金儲けの転売はあるだろう。

この判決がUSJなどのテーマパークに限定しているのか、全てのイベントなどの入場券も対象にしているかよく知らないが、希少性や金儲けの有無を明確に区別していない判決なら不当だと思う。ぜひ控訴や上告してもらいたい。