三重県三重郡朝日町で、2013年8月25日、花火大会から帰宅途中の中学三年生の女子生徒(当時 15)を窒息死させ、わいせつ行為を行い、財布から現金約六千円を奪ったとして、強制わいせつ致死と窃盗の罪に問われた少年(19)の裁判員裁判第2回公判が、2015年3月11日、津地方裁判所(増田啓祐裁判長)で行われ、少年は「間違いありません」と起訴内容を認めました
少年は、2013年8月25日午後11時頃、友人宅から帰宅途中に女子生徒を見つけ、わいせつな行為をしようとして後をつけ、三重県朝日町埋縄の路上で女子生徒を背後から襲い、鼻と口を手でふさいだまま近くの空き地に連れ込み、顎の骨が外れるほどの強い力で地面に押さえ付けて窒息死させ、女子生徒の服を脱がせて全裸にし、わいせつ行為を行った後、現金約6千円を奪い、女子生徒を全裸のまま放置しました
検察側は、女子生徒の衣類に付着していたDNA型が、少年のものと一致していることを明らかにし、奪った現金はプールで遊ぶ際に使っており、「被害の結果や遺族の処罰感情を考慮し、懲役刑が相当」としています
少年の父親は犯行動機について、少年が高校1年生の時に1度「肩パン」と呼ばれる行為で肩にあざをつくって帰宅したことがあったとし、「いじめでストレスがあったのかもしれない」と主張、性的欲求を募らせていたことも一因とし、「復帰後はカウンセリングを受けさせて命の大切さを学ばせたい」と述べました