牛丼チェーン「すき家」は、客に提供した「みそ汁」の中にネズミが混入していたと発表した。あまり想像したくない出来事だが、飲食店の料理に「異物」が混入するケースはたまに起きている。法的にはどんな問題があるのだろうか。

●従業員が目視で混入を確認したという

すき家び運営会社の発表(3月22日付)によると、鳥取南吉方店で今年1月21日、客から「みそ汁にネズミが混入している」という指摘があった。その場で、従業員が目視で混入を確認したという。

原因について調査したところ、みそ汁の具材を入れたお椀を複数準備していて、そのうちの1つの中にネズミが混入していたと考えられているという。

この店はすぐに一時閉店して、衛生検査をおこなったり、従業員に徹底した教育をおこなったほか、保健所にも相談・確認してもらったうえで営業再開しているという。

客に「ネズミ」などの異物が混入した飲食物を提供した場合、どのような法的問題があるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
●代金の支払いを免れることができる

――異物が混入した飲食物を提供した場合、どのような法的問題がありますか?

まず前提として、店には「注文された飲食物を提供する義務」があり、客には「代金を支払う義務」があります。

そして、この義務を果たす際に「債務の本旨に従って履行」する必要があります。「債務の本旨に従って」といえるかどうかは、当事者の意思によって決まります。

2025/3/24(月) 17:27 弁護士ドットコム
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