早朝、名古屋市内のコンビニで尻を露出し、カウンター内にいた男性店員に見せつけたとして、48歳の会社員の男が逮捕された。「尻を見せれば仲良くなれると思った」などと供述し、容疑を認めているという。

■「尻見せ」は何罪か?

事件は1か月前に発生したものだが、店の110番通報を受けた警察が防犯カメラの映像などから男を特定し、逮捕に至った。男は尻の線に沿って切り込みが入った黒色のストッキングを履いており、露出した尻を店員に突き出して見せつけた上、左右に振ったとされる。店員と面識はなかった。

ただ、陰部ではなく「尻見せ」で逮捕されるケースは珍しい。こうした場合、刑罰が軽い順に次の3つの犯罪の成否を検討する必要がある。

(1) 軽犯罪法違反
 公衆にけん悪の情を催させるような仕方で尻、ももなど身体の一部をみだりに露出した場合、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(千円以上1万円未満の金銭罰)

(2) 刑法の公然わいせつ罪
 不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をした場合、最高で懲役6か月、罰金だと30万円以下

(3) 都道府県の迷惑防止条例違反
 人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をした場合、愛知県だと最高で懲役1年、罰金だと100万円以下