>通行料金を支払わない利用者には、利用約款に基づく支払い義務のほかに、道路整備特別措置法に基づく「不正通行」の規定が定められています。「免れた通行料金に加えて、免れた通行料金の2倍に相当する割増金を支払わなければならない」という内容です。
>これについて、特措法を担当する国土交通省有料道路課は「同法上の不正通行には当たらない」、という見解を示しました。

国交省の見解通りでしょ?