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参政党 -sanseito- | 新日本憲法(構想案)
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
(外国人と外国資本)第十九条の4

「外国人の参政権はこれを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り(※)、公職に就くことができない。

帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。

※三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫(ひまご)において初めて公職就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。