🔶参政党 新日本憲法(構想案)まとめ🔶
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第二章 国家
(公共の利益)
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務を負う。

(食糧と生活基盤)
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足を達成しなければならない。

(健康と医療)
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由を有し、その選択をもって差別されない。

(政治参加)
第十三条
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無、収支等の情報は公開される。

(地方自治)
第十四条
3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関からの干渉を受けないよう措置を講ずる。

第四章 国まもり
(情報及び防課)
第十六条
3 報道及び情報通信に関わる業務は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関を設置し、必要な措置を講じる。