>>953
(事後強盗)
第二百三十八条 
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、
強盗として論ずる。

>逮捕されないように突き飛ばすなどの暴行をはたらいたw

「逮捕を免れ」だな

>窃盗が見つかり窃盗した商品を取り上げられたが奪い返すために殴ったw

「取り返されることを防ぎ」だな

>逮捕から逃れるため目撃者を脅したw

「罪跡を隠滅するために」だな

>どれに当てはまる?w
>>1
>警備員の女性を振り払ってけがをさせた

だから、自明