>>654
それが逃げの一手、なんですよね

選挙妨害罪
 有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。

既にこちらでも対処可能です
選挙に出ている人間がこの法律を知らない、は承諾されません