戸籍法の規定で外国人と結婚した場合は夫婦別姓を選べるのに、日本人同士だと夫婦同姓しか認められないのは法の下の平等に反して違憲だとして、岡山県に住む日本人で事実婚の夫婦が来年1月にも、慰謝料など約220万円の支払いを国に求める訴訟を岡山地裁に起こす。民法の夫婦同姓の規定を巡って最高裁は2015年に合憲と判断したが、戸籍法の規定に着目した提訴は初めて。
訴えを起こすのは30代の夫と50代の妻。数年前から同居しているが、夫婦別姓を望んでいるため婚姻届は出していない。
民法は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と規定し、夫婦同姓の根拠となっている。一方、日本人が外国人との婚姻を届け出た場合、外国人には戸籍がないため原則別姓となる。しかし当事者から「外国の姓も認めて」との要望を受けて1984年に戸籍法が改正され、市区町村に姓の変更届を提出すれば同姓を名乗れるようになった。これにより、外国人と婚姻する日本人は実質的に同姓か別姓かを選べることになった。
原告側は「日本人同士の場合のみ、氏名に関する権利を尊重する制度を設けない理由はない」とし、法の下の平等を保障する憲法14条などに違反して不合理な差別だと主張。法的な婚姻を結べず、精神的苦痛を受けたとしている。
会社員の妻は職種の関係で戸籍氏名の使用が求められている上、20年にわたってその氏名でキャリアを積み上げてきた。夫が妻の姓を名乗ることも考えたが、家庭の事情で断念したという。日本社会で法律上の夫婦になれないデメリットは大きく、夫婦は「互いに相続権がなく、生命保険金の受取人にもなれない。病気の時に手術の同意書にサインする権限もない」と訴えている。
戸籍制度を規定する戸籍法は、民法を実現するための付随的な手続き規定とされている。このため専門家からは、戸籍法の規定を根拠に民法の妥当性を争うのは難しいという指摘もある。原告の代理人を務める作花知志(さっか・ともし)弁護士(岡山弁護士会)は「夫婦別姓の問題に悩む人が多い。争い方を少し変えることで流れが変わる可能性はある」としている。
9月15日 15時50分
https://mainichi.jp/articles/20170915/k00/00m/040/154000c
★1が立った日時 2017/09/17(日) 09:38
※前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1505608698/ 0694名無しさん@1周年2017/09/20(水) 05:55:48.27ID:okICSYgS0
>>693
国民の大多数は関心がないどころか別姓に反対だぞ >>4
子供作るつもり無ければ、結婚はリスクが大きいと思うけどな。 0696名無しさん@1周年2017/09/20(水) 07:58:37.25ID:a1nnpudx0
わざわざ提訴するなんて、どうせパヨクの息がかかってるんだろうな
0697名無しさん@1周年2017/09/20(水) 09:48:16.25ID:zxaA3Win0
30代の男が50代の妻に結婚しないテキトーな言い訳を言い続けた結果こうなったように思える
まあ常識で考えて、同姓にしたくないような人とは初めから結婚しない方がいいよな。
いつ離婚してもおかしくない。
>>694
親子、夫婦で同姓の方が分かりやすくていいわな。 >>690
旧姓使用が認められない職種って書いてあるのはスルー?
内縁がそれなりに認められてる状況では結局は事実婚者を増やすだけだし
別姓反対派に内縁賛成者がいるのも謎。 0701名無しさん@1周年2017/09/20(水) 14:41:18.42ID:tvSPe4J10
>>700
だからそういうのって、同姓を希望する人にはデメリットのままなんだよ
旧姓が認められないという業務を変更しない限り、不利益を被る人は無くならない
仮に別姓が法律で認められたとしても、同姓婚の選択肢があるかぎり
かならず不利益な人がでてくる
法律が問題なんじゃなくて、その会社が問題なの
この辺を間違えてもらっては困る >>694
平成24年に政府がおこなった調査だと、選択的別姓を認めて良しが35,5%、
戸籍は同姓であるべきだが職場での旧姓使用を法制化して良しが24%で、
合計すると六割近い
五年前の統計だから今はもっと増えているだろう
新聞社などの調査だと、選択的別姓を認めて良しが過半数を越える
戸籍姓は同姓のほうが良いが、職場その他社会生活での旧姓使用をもっと認めてもらいたい、
そのためには法制化を、という人は多い筈
かりに将来、戸籍での選択的別姓が法制化されたとしても、
戸籍は同姓、職場では旧姓使用を望む人のために、旧姓使用の法制化をするべき
そうすれば>>1のような旧姓使用を認めない職場への罰則も規定できる
今の自民党が保守派のじいさんばかりなので選択的別姓がなかなか法制化できない、
と言われているが、その保守派の女性議員は旧姓使用が多い
それならば女性議員が旧姓使用の法制化の運動をするべし(もうやっているか?) 0703名無しさん@1周年2017/09/20(水) 15:17:50.24ID:tvSPe4J10
>>702
>平成24年に政府がおこなった調査だと、選択的別姓を認めて良しが35,5%、
>戸籍は同姓であるべきだが職場での旧姓使用を法制化して良しが24%で
この二つは真反対の意見じゃないかw
これを足して考えるって、、大丈夫かね 0704名無しさん@1周年2017/09/20(水) 15:19:48.46ID:tvSPe4J10
おっと、御免よ
>>702さん
こちらが読み違えていたわ 日本籍を捨てて、外国に帰化してから日本で結婚すればいいです
0706名無しさん@1周年2017/09/20(水) 15:29:34.04ID:54KAdpHB0
0707名無しさん@1周年2017/09/20(水) 15:32:51.26ID:54KAdpHB0
>>706
>なお、調査票が思いっきり誘導尋問
こんな感じ
http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/3_chosahyo.html
3.選択的夫婦別氏制度の導入に対する考え方
Q3〔回答票3〕 次に,婚姻をした場合の名字(姓)のことについてお尋ねします。最初に,あなたは,名字
(姓)とは,どういうものだと思いますか。次の中から1つだけお答えください。
Q4〔回答票4〕 現在の法律では,婚姻によって,夫婦のどちらかが必ず名字(姓)を変えなければならな
いことになっています。あなたは,婚姻前から仕事をしていた人が,婚姻によって名字(姓)を変えると,仕
事の上で何らかの不便を生ずることがあると思いますか。
Q5〔回答票7〕 あなたは,例えば,男性の兄弟のいない女性が,名字(姓)を変えると,実家の名字(姓)
がなくなってしまうなどの理由で,婚姻をするのが難しくなることがあると思いますか。
Q6〔回答票9〕 あなたは,婚姻によって,ご自分の名字(姓)が相手の名字(姓)に変わったとした場合,
そのことについて,どのような感じを持つと思いますか。次の中からいくつでもお答えください。(M.A.)
Q7〔回答票12〕 世間には,正式に結婚している夫婦と全く同じ生活をしているけれども,正式な夫婦とな
る届出をしていないという男女(内縁の夫婦)がいます。あなたは,そのような内縁の夫婦の中に,双方がと
もに名字(姓)を変えたくないという理由で,正式な夫婦となる届出をしない人がいると思いますか。
もーね 0708名無しさん@1周年2017/09/20(水) 15:33:36.61ID:zJF6ZjBw0
仕事を継続するんなら姓かえるんはとんでもなく労力のいることやから確かに嫌やわ
職場の人間ってファーストネームで呼ばんやろ?
>>706
平成13年にはまだ民間企業で旧姓使用を認めるケースがあまり多くなかったが
その後増えたからだろう
とりあえずは職場で旧姓使用を認められれば良し、という人はかなりいるだろうから
だから逆に言えば選択的別姓に反対する人は旧姓使用の法制化をするべき
これが進まないから、>>1のように旧姓使用を認めない会社勤務の人たちから
選択的別姓推進の声が出る
最高裁が「旧姓使用が一般化しているから同姓のデメリットはカバーできる」
と判決を出しているわけだし
個人的には選択的別姓法制化に賛成だが、おそらくこれが法制化されても、実際に別姓を選択
する夫婦はそう多くはないだろうと思う
それでも選択できるか否かの問題なわけで
前に別姓スレでそう書いたら、別姓反対派の人から、
「もし法制化されたら、別姓を選ぶ夫婦が多数派になるにきまっている」
と不思議なレスをもらったが、少なくともすぐに多数派になることはないだろう 0710名無しさん@1周年2017/09/20(水) 15:40:01.74ID:54KAdpHB0
>>709
>平成13年にはまだ民間企業で旧姓使用を認めるケースがあまり多くなかったが
>その後増えたからだろう
だから選択的夫婦別姓は必要ないって、最高裁の判決どおりじゃんwwwww
ってか、お前馬鹿だな >>710
最高裁は必要無いとは言ってはいない
「強制的同姓は違憲ではないが、選択的別姓については今後国会で議論するべき「
という主旨
あの訴訟は、強制的同姓は女性差別で違憲ではないかというものだった
男女どっちが改姓してもよい以上は法律上は女性差別ではないのは明らかで、
あれは敗訴当然で、弁護人の不手際
今回の訴訟は女性差別などは争点になってない >>708
職場での旧姓使用が認められれば、少なくとも社内社外の仕事関係者への改姓通知
名刺をつくりなおすとかの面倒は省けるし、研究者などのように旧姓と新姓とで
データベースに載る業績が断絶してしまうという事態も避けられる
今は論文には旧姓併記が認められているという話もあるが
データベースは旧姓併記の論文と旧姓のみの論文は別物として処理するという話もきいた
戸籍同姓にすれば改姓したほうは公的書類の改姓の手間と面倒は残るが、
少なくとも上記の面倒がなくなるだけでもありがたい 0713名無しさん@1周年2017/09/20(水) 15:51:34.83ID:54KAdpHB0
>>711
今回の訴訟は、結婚の当事者は双方の男女であって片方だけじゃ結婚できないことを失念して
「同じ日本人なのに」とか言ってる馬鹿弁護士の不手際で、負けは確定してるぞwwwww >>713
日本人どうしで扱いが違うという件だから、民法750条が違憲かどうかという問題
Aさんは日本人と結婚したので同姓にするしかないが
Bさんは外国人と結婚したので選択の余地がある、同じ日本人なのにということ 0715名無しさん@1周年2017/09/20(水) 15:59:50.75ID:54KAdpHB0
0718名無しさん@1周年2017/09/20(水) 17:42:35.09ID:egl673fw0
ガタガタいうならもう国際結婚は二人共に日本国籍のみとなるか、外国国籍のみとなるかのどちらかにしろよ
そうすれば二人共日本国籍ならみなと同じだ
当該外国が受け入れてくれない場合は諦めろ
>>713
争点を変えた場合に前の判例が維持されるとは限らないから、ちょっとお気楽すぎるかな。 0720名無しさん@1周年2017/09/20(水) 19:01:01.27ID:HkpYjE8C0
夫婦別姓反対日本会議応援団 乙!!!! wwwww
0721名無しさん@1周年2017/09/20(水) 19:20:54.77ID:btvrgrlx0
犯罪者の反日気違いのパヨクの戯言なんぞ聞く必要ない
日本国籍を剥奪して北朝鮮に送致しろ
選択的夫婦別姓導入と同時に、もう戸籍制度自体を廃止し、
個人単位の管理に制度変更した方がいいよ。
日本の戸籍制度は元からデタラメ過ぎだし。
まともな重婚チェック機能すらないからな、戸で管理してるせいで。
何で戸籍制度が始めた中国ですら廃され、中華文化圏で軒並み廃れたかというと、
別に個人主義が進んだとかでなく、元からいい加減過ぎる制度なので廃れたようなもんだから。
>>701
その理屈だと、その会社がどんな規則を作ったって
誰か彼かは不利益を被るんじゃね >>718
それの実現はまず不可能だろうけど、かりに実現したとして、
「国際結婚の場合、日本人は日本国籍か外国国籍か選択できるのに、
日本人同士の結婚の場合は日本国籍オンリーなのは、違憲ではないか」
ということになるだろう
(現行では国際結婚では国籍は変わらないから、日本人は日本国籍のままで、
もし国籍を変えたければ別途帰化手続きと審査と認可が必要)
要するに同じ日本人なのに、配偶者が日本人かそうでないかで、国が扱いを変えることが
憲法違反ではないかという問題 >>708
別にどうってことないけど。
相当特殊な仕事でもしてない限りは名前変わったらついていけないなんてことないし。
離婚以外の事で変わることだってあるしね。
男性で結婚時に変更する人だって昔からいるし。
何でもすぐ大変とか言う人はイチイチうざいんだよ。 0727名無しさん@1周年2017/09/21(木) 08:48:53.71ID:TUw9DZVU0
こういうニュースに嫌悪感を抱いてしまうのは直感的に日本を破壊したい側の悪意を感じてるからだと思う
そういや、どっかの自治体で保険証の名前を通名にするのが認められたな
どうせチョンやパヨクなんだろうな
あーやだやだ
>>700
細かいこというと
認められない ではなく 求められる だな。
どんな職種だろか。公務員とかか。 >>712
職場によるだろが
名刺作り替えの必要性は随時はっせいするし
論文管理は旧姓併記で簡単に解決するだろ。 >>729
旧姓併記じゃ解決しないな
新姓併記ならまだしも >>730
結婚後に旧姓を併記すれば新旧両方の姓で検索すれば引っかかる。
結婚前では新姓が確定しないから併記のしようがない。
もっとも夫婦別姓になったところで、同姓同名が存在する可能性がある時点で解決にはならないんだよなw
だからマトモに人をさがそうとするならば姓名だけに頼っちゃダメだ。 外国人との結婚だけは嫌だな。
あり得ない。
名字もどうでもいいけど。
いざ変わってしまえばもうどうでもいい。
>>731
論文検索データベースの件ならば、同姓同名でも所属が違えばそこで
別人と判断できる
同じ所属で同姓同名というのはレアケースだろうし、かりにそういうことがあれば
別人かどうか判断できるようになっているんじゃないの
私は研究者ではないから詳細は知らないけど
一昨年の最高裁の出した「強制的同姓は違憲ではない」判決は、
あの訴訟とセットで出た、「再婚までの期間の男女差別」訴訟の
の判決が違憲と出るのが明白なので、それとのバランスが関係しているだろうと言われていた
今回の訴訟はセットにはなってないのでどうなるか興味ある 時期によって所属は変わりうるし
移ってからでも出身大学の学会誌に載せたりするから
同時期に別々の誌で同一人物てこともある
同じ所属でも名字が変わるのがもっと困るだろ
下の名前で「和子」とか検索したって絞り込めなさすぎるし
別姓云々言うのは非国民です
憲法九条に明記してあるので速やかに朝鮮にお帰りください
>>733
旧姓併記、というか旧姓と現姓を結びつける情報があれば解決。
求める側にとっちゃ大した話ではないと思うがな。
再婚禁止ついては報道では違憲という見出しではあるが
歴代判決はどれもその期間がどうか?であって
女性にのみ再婚禁止期間があること自体は合憲という判断だね。 >>728
細かいこというと認められないが正しいかと。
ちなみに>>592にある競輪選手の旧姓使用禁止は統括団体の業務規程で決められていてそこに旧姓使用規定を加えた。
公務員は対外的にはほとんど認められる職種。
本名で出すことになる一般向けの文書を長以外の名前で出すことはほとんどないしね。
教員の場合、公文書は指導要録なので通知表は旧姓で書ける書類。 >>738
時代や自治体よるかもしらんが
俺の配偶者は公務員である教師だが
旧姓使用はできなかった。
10年以上前の話。 で、調べてみたらH29年5月の内閣府調査では
地方公共団体は47都道府県すべて旧姓使用可能になってたわ。
>>738
公文書は公務員が業務上作成する書類のことだから、公立学校教員ならば通知表も
公文書に該当するんじゃないかな
(公務員が書いた業務上の個人的メモが公文書かそうでないかという話が以前あったような)
私立学校教員ならば指導要録も私文書になると思うが >>741
旧姓使用のガイドラインを見るとわかるけど通知表を戸籍名にする必要は通常ない。
だいたい通知表は最終的に児童生徒に渡すから残したり情報公開請求で公開される性格の文書じゃないよね。
記録として保存するのはあくまでも指導要録。 >>742
それには異論はない
言いたかったのは、公立学校教諭の書く通知表は、公文書管理法下の公文書のように
情報公開云々とは関係無いけど、公務員が作成する業務上の文書だから、
やはり公文書だろう、ということ >>667
健康保険証とかで証明できるんじゃないかな
健康保険証はいつ事故にあうかわからないからたいていの人は
常時携帯しているだろうし、子どもにも携帯させればいいんじゃなかろうか