0804名無しさん@1周年
2017/06/30(金) 21:32:44.13ID:NZdpOWKp0http://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I10985012-00
判例研究論文のPDFファイル
http://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/publication/hogakuronshu/110/taguchi.pdf
>本件は,身体障害者であるX(原告)が,海外渡航に際し,Y 航空会社(被告・被控訴人)の運行する航空機への
>搭乗を拒否されたため,X の障害を理由に単独搭乗を拒否したことは旅客運送契約上の債務不履行であり,
>かつ,合理的理由なしに差別する不法行為にあたるとして,Y に対して慰謝料等165万円を請求した事案に関する。
(判決は原告の敗訴)
>乗客の協力義務としての情報提供義務
>仮にX が搭乗日に先立つ適切な時点までに,Y に対して,身体上の障害のために車椅子を利用していること,
>同行者はなく単独搭乗の予定であること等を伝えていれば,Y から単独搭乗を受け入れられた可能性は高かったのであり,
>端的にいえば,そうした情報提供をX が怠ったがために,本判決のいう結論が導かれることになったといいうる。
>その意味で,本判決について,「一定の援助を要する乗客に対して,事前の情報提供義務を課したもの」と評することはできよう。
だってさ