つづき
大麻取締法成立後
1953年 の改正では大麻の定義が「大麻草及びその製品」と改められ、大麻草の種子は規制の対象外とされた。
1963年 の改正では罰則の法定刑が引き上げられた。
1990年 の改正では栽培・輸入・輸出・譲渡し・譲受け・所持等についての営利犯加重処罰規定、
    および、未遂罪、栽培・輸入・輸出についての予備罪及び資金等提供罪、周旋罪等が新設された。
    近年、麻薬等の国際不正取引が増加し深刻な状況となっているため規制を強化すべきとの国際世論が高まり、
1988年 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約がウィーンにて採択
1991年 本条約に対応して大麻取締法を含む麻薬関連法の改正が行われた。
    資金等提供罪の処罰範囲の拡大、大麻の運搬の用に供した車両等への没収範囲の拡大、国外犯処罰規定の新設等が行われた

まとめ
日本の大麻規制は、第二阿片会議条約を基に1930年麻薬取締規則により始まる。
戦前はインド大麻のみの規制だったが、終戦後、GHQの指摘を受け日本大麻も規制の対象になった。
大麻取締法は主に産業用大麻の規制とその取り扱いを対象したものであり、農業従事者のための規制緩和の側面もある。
大麻取締法成立後は、大麻草の取扱いや罰則強化や麻薬に関する3条約などの理由により十数回改正される。

日本産大麻栽培の規制は「条約違反!」とGHQに指摘されたものだが、大麻取締法は主に条約を基にした法律だ
未だにGHQの影響下によって大麻取締法が存在するわけではない。