誤った猫愛護家の方に申し上げたいのですが、法律の解釈において、著しい偏向的解釈は、一般の支持を得られないばかりか、
不信感を抱かれるだけです。
動物愛護管理法44条1項では、
愛護動物を殺し傷つけてはいけない」とはなっていません。
「みだり」であることを禁じているだけです。動物愛護管理法35条2項においては、
「都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」と規定されています。
私は「定食」の配置は猫被害者の権利回復のためには、やむ得ない非常手段と言えます。
それは誤った猫愛護家の圧力により、
自治体は所有者不明猫の引取りを事実上拒んでいるところが多いことが背景にあります。
動物愛護管理法35条2項を正常に運用すれば良いのです。
また全ての猫飼育者が、同法7条を守り、室内飼い等の適正飼育をすれば、
野良猫猫被害は生じようがありません。
ですから「定食」の議論も不要になります。