>>263

「大麻取締法 第4条 = 人体への施用禁止」がある限り臨床試験はできません。

【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。

二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。

三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。