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  これを危険運転業務の範囲とみなせないなら、飲酒運転
  での死亡事故も危険運転致死傷罪に問えなくなる。

 なぜなら、

  飲酒運転が必ず死亡事故に繋がるとは限らず、飲酒運転での死亡事故も、
  危険性をいとわなかったという理由で適用してるに過ぎないからだ。 
  死亡事故を起こしてもおかしくない状況であったという事を理由にしているに過ぎないからだ。

  今回の事故も、この点は全く同じ問題。

  ● 神奈川県警のバカどもは、この論理を生み出せないでいるバカどもだ。

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