福岡の、橋から落下したあの事故は、改定前の法律だったのに、
  ただの飲酒運転による居眠り運転が、危険運転致死傷罪として確定された。

 (法律制定の元になった事故は、飲酒運転+無謀運転だった。既存の判例から
  言っても、福岡の事件は、飲酒運転事故として扱われるべきだった。)

  この福岡の判例がある以上、今回の事故も危険運転致死傷罪に問わなければ、司法の正当性が崩れる。