■■■■■

  この危険な方法による、危険な場所での停車強要を、
  ただの停車扱いにしている神奈川県警のバカども。

    この停車強要は、危険運転業務そのものだ。

  被害者が安全状態になるまでが、石橋の責任範囲であり、運転業務範囲だ。

  相手を危険状態に置いたことが危険運転致死傷罪に当たるのは、 
  無謀な進路妨害で相手を自損事故に追い込んだ場合と同じこと。
  故意に幅寄せし、相手がハンドル操作を誤って分岐路に激突していったことと同じ問題だ。      

 ■■■■■