不作為の作為犯

 第12条

 罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が、その発生を防止することが
 できたにもかかわらず、ことさらにこれを防止しないことによつてその事実を
 発生させたときは、作為によつて罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。

 
    危険運転致死傷罪、確定じゃん。