0415名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/10/13(金) 12:52:47.84ID:ubIOCcAf0 過失運転致死傷罪 (第五条)自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる(裁量的免除) 故意で停車させているんだから無理だな。 胸ぐらをつかんだ暴行罪の有罪、執行猶予の可能性が高いぞ