過失運転致死傷罪
(第五条)自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる(裁量的免除)


故意で停車させているんだから無理だな。
胸ぐらをつかんだ暴行罪の有罪、執行猶予の可能性が高いぞ